格安 店舗向けBGM放送サービス〈有線放送らくネット〉の紹介
どんなジャンルのお店でも必要になるのが
BGM です。
BGMをかける方法はいくつかあるのですが 著作権法という法律の関係で何気なくコピーしたCDなどを再生していると法律違反になってしまう という事などを以前このブログでもかかせていただきました。
では 法的に問題のないBGMといえば 真っ先にイメージするのは大手USENさんなどの有線放送サービスになると思います。
大手有線放送では洋楽など最新のヒット曲から演歌までありとあらゆる音楽が流れているので便利といえば便利なのですが
そういう流行りの音楽が必要ないお店というのがあるのも事実です。
歯科医院などの医療機関や大きな総合病院、動物病院などではクラシックやオルゴール、イージーリスニングなど穏やかで癒し効果のあるBGMを使っています。
また飲食店やカフェなどではJAZZしかかけないというところも多いでしょう。
そういったお店、施設では大手有線放送サービスの標準的な料金、月額5,000円は少々もったいなく感じるという声をよく聞きます。
では他のBGMサービスはどんなものがあるか?というと合法的に利用できるのはインターネットを使ったインターネット有線放送という新しいサービスカテゴリーがあります。
モンスターチャンネルさんなどでは月額2,030円からとリーズナブルな料金が魅力ですが、当社がお勧めする"らくネット"はさらに低価格の月額690円(税込)でご利用いただけます。
ただし、JPOPや洋楽ヒット曲のようなチャンネルはありません。
ジャズやクラシック、イージーリスニングなどの楽器演奏のみの放送となっています。
とにかく手軽に、費用はできるだけおさえて、なおかつ法的に問題のないサービスをお探しの方には最適なサービスです。
月額690円 しかもお試し最大2ヶ月無料。
もちろんですが解約金や違約金などは一切いただいておりません。
安くて手軽な店舗向けBGMサービス
是非ご検討ください。
ネットラジオを店内BGMにするとお金がかかります
店内BGMで検索するとこんなページが出ます
ネットラジオのすすめ
ここに書いてあることはおおきな間違いです。
かなり前の記事なのですが
最後に書かれている文章
「なんでこの記事を書く気になったか、最後に軽く触れておきますね。
実は私は、ネットラジオが大好きだからなんです。
この機会に、世界各国や日本で色々な人々が配信しているネットラジオを、是非ともお店や職場で聞いていただければと思ってます。」
法律を無視した個人の意見がこのように公にされると誤解を生みます。
ネットラジオは店内BGMには使えません。
営利目的となるためです。
JASRACとの契約が必要です。
後で多額の請求が来るのは事業主です。
誤った情報を発信する事は実に無責任な事ですよね。
お店でかけるCD 有料になりました その3
第3回目は
『CDじゃだめならMDやiPodはどーなの?』
例えば好きな曲をMDやiPadなどのMP3プレーヤーにまとめてお店でBGMとして使っているところ。
結構ありますよね?
私も近所のお店でMDをかけてるところを知っています
これは確実にアウトです!
CDを買うとジャケットなどにちいさーく書いてあるのですが
[権利者の許可なく個人的な範囲をこえる使用目的での複製などは禁止されています]
というような文章で注意が必ずあるはずです。
ここでいう 個人的な使用目的 とは
例えばCDから通勤時に聞くようにコピーしたり、MP3プレーヤに入れる事を言います。
友人に無償でコピーしてあげるのは違法行為です。
もちろん店内のBGMとして使う為にコピー、録音する事は出来ません。
録音とはMDやカセットにダビングする事の他にパソコンに取り込む、MP3プレーヤに入れる事 厳密にはiTunesなどパソコンに取り込も事も含まれます。
店内BGMへの使用は商用利用となります!
ここでややこしい話ですが
録音する行為の問題は著作権だけではないのです。
録音する(複製する)権利はレコード会社や出版社に許可を取る必要があるのです。
例えば映画の挿入歌にある曲を使いたい
その映画はDVD化する予定だ。
という場合は商品として音楽も[売り物]になるのです。
余談になりますが数年前に韓国ドラマが日本で流行った時に
日本国内で放送するにあたり担当者は非常に音楽に苦労したようです。
韓国のオリジナルに使用している曲が日本で使うと利用料金がかかるために
音楽の差し替えが必要だったり
DVDにする際にまた別の音楽に差し替えたり・・・
当時韓国にはドラマなどの『サウンドトラック』なるジャンルが存在せずに
適当に色々な音楽を勝手に使っていたそうで・・・
数十年前の日本も同じような感じでしたね。
人の商品の一部分を勝手に売る行為使う行為は認められないのはおわかりになったと思います。
店内BGMもこれに準ずると思っていただけるといいと思います。
営業に使うのですから営利目的となるのです。
もうおわかりでしょうか?
購入したCDを店内BGMとして使う場合
JASRACなどの著作権管理団体の許可を受ける事。
MDなどを使用した場合はレコード会社などの許可を受ける事も必要になるのです!
もちろんお金もかかります。非常に高価です。
レンタルしてきたCDをパソコンに入れて店内BGMに使う行為は恐ろしく危険です 完全な犯罪行為です。
何度も書きますが著作権法は法律です。
法律として決まっているという事は窃盗や傷害などと同じ犯罪行為となるのです。
怖いですね・・・・。
そんな事も気にせずに誰にも文句も言われない著作権フリー店内BGM
『お店のBGM専門店』はこちらからどうぞ
↓
////////////////////////
経費削減お約束します。
店舗BGMにお使いいただけます。
月額690円のインターネット有線放送
お店でかけるCD 有料になりました その2
前回書きましたお店でBGMとしてCDをかける問題点。
読んでいただけたでしょうか?
今回は「有線放送について」です。
もういちどJASRACが発表している内容をご覧下さい
↓
ここでは有線放送に加入していれば料金に著作権使用料が含まれるとありますが
・・・・・・おや?
ただし、その対象となるのは現在のところこちら
の一覧にある事業者だけですので
これら以外の場合は別でJASRACと契約をしていただく事になる。
と あります・・・・・。
つまり一覧に載っていない一部の無許可有線放送業者と契約した(している)場合
有線利用料とは別にJASRACへもお金をはらう必要があるという事です。
JASRACと契約をしている有線放送業者と契約を解除したり、勧誘を断ったりすると、しばらくして何故かJASRACから契約書が届いたり連絡が来る なんていう報告もあるようです。
営業情報や顧客情報が漏れていたり通報措置などがとられているのでしょうか?非常に不可解ですよね。
そんな面倒な手続きも毎月の利用料金もかからない店内BGM用音楽が
↓
JASRAC管理曲は一切使用していませんので どこにも追加でお金を払う必要はありません。
某高速道路パーキングエリアにも採用されている完全な合法サービスですのでご安心下さい。
是非チェックしてみてください。
次回は
【有線やCD以外でも音楽ってかけられるよね!
MDやiPod、ネットラジオなんかいいんじゃないかな?
・・・いやいやいや・・・問題山積みですよ・・・とても危険ですよ】
をお送りしようと思います
経費削減お約束します。
店舗BGMにお使いいただけます。
月額690円のインターネット有線放送
.
お店でかけるCD 有料になりました その1
飲食店などの店舗でCDをBGMとしてかける場合
無許可では違法になるという事はもう常識になりつつありますが
じゃあどうすればいいのか?
何が違法になってしまうのか?
JASRACのHPに詳しく記載されています
↓
CDをかける場合お店の規模によって年間6千円~5万円となっています。
そんなに高くないじゃん・・と思いますよね?
この規定が始まったのが平成14年4月1日ですので
民法の時効の関係で過去10年にさかのぼって料金を請求される事例もあるようです。
じゃあCD全部がJASRAC管理かと言うとそうではありません。
音楽著作権管理団体は複数存在していますし
JASRACに委託していない場合は個別に許可をとる必要があるのです。
なんだかメンドクサイからいいや というのは非常に危険です。
先ほど書いたように過去にさかのぼって請求ができるのです。
では ここで言うCDとはどんなCDでしょうか?
法人なら法人名義で個人事業なら事業主が個々に購入したものを言うはずです。
従業員の持ってきたCDは・・・アウトですね。
レンタルCDをコピーしたものなんて・・・
立派な犯罪行為になってしまいます。
じゃあ色々メンドクサイから有線放送に加入すればいいんでしょ。
となった場合の問題点などを次回書こうと思います。
有線放送使用時の問題点
経費削減お約束します。
店舗BGMにお使いいただけます。
月額690円のインターネット有線放送
.
知らないと怖い店舗BGMの著作権【実際の相談事例】
インターネットを使用した業務用店内BGMサービス。
業界最安値 月額690円!
今日は実際に相談が来た事例をご紹介します。
企業A様
【相談内容】
**JASRACへの支払について**
全国に20店舗ほどチェーン店を運営していますが、そのうち数店にジャスラックを名乗る人物が直接来店し「ジャスラックとの契約書」なるものを置いて行った。
開店から現在まで全店舗CDをBGMとして使用しており、CDは従業員の個人の所有物を好みで使用していた。
各店舗の責任者はジャスラックを名乗る人物の言う「利用料金の支払い」「契約書」を詐欺まがいの悪質な商法だと勘違いし、数年に渡って放置、本社への報告もしなかった。
最近になって頻繁にジャスラックを名乗る人物が来店し、本社へ報告、著作権使用についての調査を始めた。
【具体的な相談】
まず、ジャスラックを名乗る人物が店舗責任者への法令などについて詳しい説明がなかったため、重大さについての認識がなかった為の放置だった、故意に無視していたわけではないが、どういった問題があるのか?
ジャスラックからは過去6年分に関して全店舗分の支払を要求された。
額が100万円近いので困惑している。
ジャスラックとの契約書には署名はしていない。
どうすれば良いのか?
**********************************
という内容でした。
まず、著作権法は何度も書きますが法律ですので法令順守はごく当然の事なのですが
問題は平成14年から適用された(正しくはそれまでは特例免除されていた)事を
きちんと告知、公示したのか?しているのか?という事になると思います。
例えばこれを道路交通法に置き換えると
「今まで信号を黄色で交差点に進入しても反則を取られなかったのに、黄色も赤信号と同じく信号無視として取り締まる。
という事が実は10年前から変わっていました。」
と言われ
「記録では過去にも10回黄色で信号無視してますのでその分も反則金を下さい」
と言われるようなもので
道路交通法の場合はTVや新聞で1年以上前から「法律が変わります」と告知するはずです。
最近だとチャイルドシートや運転中の携帯電話などが記憶に新しいですね。
この「店内BGMの著作権使用料金」に関してはほぼ無告知に近いのです。
そしてこのブログでも書いたように線引きが難しく非常に難解な内容となっています。
この相談をされたA社ではCDの再生をやめて、著作権フリー音楽へ切り替える事にしました。
今までの支払に関してはジャスラックとは契約せずに支払額の調整を行うそうです。
さてこの事例、問題が沢山あります。
ジャスラックを名乗る人物(職員かは定かではありません)が店舗へ出向き責任者(店長)に話をした際にどんな内容を伝えたのでしょうか?
「あーCDかけてますね、じゃあお金を払って下さい。これが契約書です」
こんな感じに封筒を置いて行ったらしいのですが、怪しい商売かと誤解されてもおかしくない行為ですねぇ・・・。
相手はCDをBGMとして使ってはいけない事を知らないのだからきちんと説明する義務があるはずです。
そして2年間も放置しておくとは・・どういう事でしょうか?
困ったものですね・・・。