お店のBGM 's blog

店舗、商業施設などのBGMに関するあれこれ

お店でかけるCD 有料になりました その3


第3回目は

『CDじゃだめならMDやiPodはどーなの?』

例えば好きな曲をMDやiPadなどのMP3プレーヤーにまとめてお店でBGMとして使っているところ。

結構ありますよね?

私も近所のお店でMDをかけてるところを知っています

これは確実にアウトです!

CDを買うとジャケットなどにちいさーく書いてあるのですが

[権利者の許可なく個人的な範囲をこえる使用目的での複製などは禁止されています]

というような文章で注意が必ずあるはずです。

ここでいう 個人的な使用目的 とは

例えばCDから通勤時に聞くようにコピーしたり、MP3プレーヤに入れる事を言います。

友人に無償でコピーしてあげるのは違法行為です。

もちろん店内のBGMとして使う為にコピー、録音する事は出来ません。

録音とはMDやカセットにダビングする事の他にパソコンに取り込む、MP3プレーヤに入れる事 厳密にはiTunesなどパソコンに取り込も事も含まれます。
店内BGMへの使用は商用利用となります!

ここでややこしい話ですが

録音する行為の問題は著作権だけではないのです。

録音する(複製する)権利はレコード会社や出版社に許可を取る必要があるのです。

例えば映画の挿入歌にある曲を使いたい

その映画はDVD化する予定だ。

という場合は商品として音楽も[売り物]になるのです。

余談になりますが数年前に韓国ドラマが日本で流行った時に

日本国内で放送するにあたり担当者は非常に音楽に苦労したようです。

韓国のオリジナルに使用している曲が日本で使うと利用料金がかかるために

音楽の差し替えが必要だったり

DVDにする際にまた別の音楽に差し替えたり・・・

当時韓国にはドラマなどの『サウンドトラック』なるジャンルが存在せずに

適当に色々な音楽を勝手に使っていたそうで・・・

数十年前の日本も同じような感じでしたね。

人の商品の一部分を勝手に売る行為使う行為は認められないのはおわかりになったと思います。

店内BGMもこれに準ずると思っていただけるといいと思います。

営業に使うのですから営利目的となるのです。

もうおわかりでしょうか?

購入したCDを店内BGMとして使う場合
JASRACなどの著作権管理団体の許可を受ける事。

MDなどを使用した場合はレコード会社などの許可を受ける事も必要になるのです!

もちろんお金もかかります。非常に高価です。

レンタルしてきたCDをパソコンに入れて店内BGMに使う行為は恐ろしく危険です 完全な犯罪行為です。

何度も書きますが著作権法は法律です。

法律として決まっているという事は窃盗や傷害などと同じ犯罪行為となるのです。

怖いですね・・・・。

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